操縦者の責任!? ドローン事故の代償
ドローン教授っす。今日はドローンを外で飛行させる上での操縦者の責任についての授業をしたい。
いよいよ、飛行についてのレッスンですね! 操縦者の責任って、ちょっと重いタイトルですけど、そこまでのこと何ですか?
ばっかも~ん! 場合によっては最大、懲役15年じゃぞ!!!
じゅ、じゅうごねん!? ドローンですよ? それは勉強しないとまずいっすね!
そうじゃ。自動車と同じじゃ。今日は、無人航空機が事故を起こした場合の、操縦者の責任について勉強しよう!
lesson25 操縦者の責任!? ドローン事故の代償
ドローン事故 の代償
無人航空機を含む航空機が事故を起こした場合は、自動車と同じく、操縦者が責任を負わなければならない。民事責任、刑事責任、行政上の責任の3つじゃ。
民事責任
民事責任とは、事故により第三者の建物を傷つけたり、物を破壊したり、人体を傷つけた場合に、それを補償する責任です。この民事上の責任を「損害賠償責任」と言います。
わざとじゃないのにですか~
そこじゃ。この民事責任は「故意」か「過失」かで大きく違うのじゃ
「故意」とは、わざとある行為をすること、「過失」とは不注意でうっかりある行為をしてしまうことを意味します。
過去の事故の例
・ドローンを姫路城に追突させた
・高速道路上に落下して、走行車と激突
・イベント上空から落下人身事故
・首相官邸へ落下
原因
・ドローンの操縦技能のスキル不足
・バッテリー切れ
・天候の急変
・通信ロフト、電波障害
要するに、原因の中で、ドローンの安全管理に対して意識が薄いと判断された場合は、過失となり民事上の責任を負う事となるのじゃ
バッテリー切れとか、スキル不足なんて完全にアウトですね
注意をしても避けられなかった場合(天候の急変等)は、過失は問われない可能性もあるが、ほとんどが過失にあたるじゃろう
「損害賠償責任」とは、発生した損害について金銭的に賠償責任を負うことです。
刑事責任
刑事責任とは、刑事法により禁止された行為を行う事で、罰金や懲罰などの刑罰を受ける事をいいます。
刑事上の責任を負うのは、原則として「故意」つまりわざとやったときじゃ
ドローンによって故意に人を傷つけると「暴行罪」「傷害罪」に問われます。
暴行罪:最大2年の懲役または30万円以下の罰金
傷害罪:最大15年の懲役または50万円以下の罰金
過失によって損害を与えてしまった場合は、「過失傷害罪」、「過失致死罪」になってしまう
過失傷害罪:30万円以下の罰金
過失致死罪:50万円以下の罰金
行政上の責任
行政上の責任は、自動車と違ってまだ、ドローンを飛行させる免許は入りませんが、運用上必要となる無線免許等の許認可取り消しになる等の、不利益処分を言います。
要するに、国からのペナルティじゃ。その後の航空申請に過去の事故は大きく影響を及ぼすじゃろう
検定問題
ドローンの教科書 標準テキスト 無人航空従事者試験3、4級問題より
問1 無人航空機を操縦する物の責任の説明として、誤っているものを選びなさい
① 無人航空機を製造するメーカーの瑕疵によって、事故が発生した場合、操縦者に責任はない
② 無人航空機の墜落により、第三者の人体に怪我を負わせた場合は、操縦者は、民事責任と刑事責任の双方を問われる場合がある
③ 法により禁止された飛行を行った操縦者は、刑事責任や、行政上の責任に問われる場合がある
④ 無人航空機操縦中に事故が発生し、第三者の所有物を破損した場合は、それを補償しなければならない
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A1:①
まとめ
ドローン事故で最も多いのは、落下による民事責任じゃ。でも、事故の状況によっては刑事責任や、行政上の責任も出てくる。
わかりました! 日頃からのドローン整備も大切ですね。
そうじゃ。今回は個人の飛行に関して勉強したがドローンを会社の安全責任や、メーカーの責任などの事例もある。かなり複雑なので割愛したのじゃ。まずは、自分が完全な飛行を行うようにしような!
参考:ドローン検定協会公式BOOK ドローンの教科書
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