ドローンに関係する法律 ①航空法 その1
ドローン教授っす。突然だけど、航空法は何省が所管してるか覚えてる?
もちろんですよ。国土交通省ですよ。前回やりましたし。
そうじゃ。だから詳細なガイダンスは全て、国土交通省から公表されるのじゃ。これは、大まかなルールを航空法で定められ、細かいルールは国土交通省令として定めている。これが航空法施行規則というものじゃ。そして、この国土交通省令にも定めがない、より具体的なルールに関しては、告示によって定める事ができるのじゃ。
わかったような、わからないような。
まぁ。そんな流れだということじゃ。今回はドローンに関する法律シリーズとして、無人航空機従事者試験3級に関係す航空法の勉強をしていきたいとおも~う。
lesson30 ドローンに関係する法律 ①航空法 その1
航空機と無人航空機
航空法における「航空機」の定義は人が乗る機体であることが前提となっておる
ドローンや、人が乗らないロケット等も、航空機ではありません。
無人航空機は、航空法第2条22項において、定められておる。
第2条22項
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他制令で定める機器であって構造上人が乗ることが出来ないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全性が損なわれる恐れがないものとして国土交通省令で定めるものを除く)をいう
この赤字の部分があの機体200g未満の事ですか?
そうじゃ。今のところ国土交通省令において200g未満は無人航空機から除外されておる。うわさでは今後100g未満になるという話もあるが、2021年6月の改正においてその文言はない
そうですか。はっきりしないですね。DJIのMavic Mini等の199g製品を買うか買わないかまだ迷ってます。
無人航空機の飛行禁止空域
空港周辺・高さ150m以上の空域
航空法では無人航空機の飛行禁止空域を第132条で定めておる
航空法第132条
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすあそれがあるものとして、国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定められている人又は家屋の密集している地域の上空
航空法の条文にある「航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある」ものとして、国土交通省令で次の通り定められておる
国土交通省令236条
法第132条第1号の国土交通省令で定める空域は次の通りとする。
一 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であって、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
教授~。一は意味不明です!
一は空港等周辺に設定される高度、なのじゃが、説明は次回にするぞい。二は空港周辺じゃない地域で、150メートル以上の高さの空域を飛行禁止とさだめているということじゃ
人口集中地域の上空
国土交通省令では、人又は家屋の密集する地域として、国勢調査の結果による人口集中地区と定義しています。
確認の為には、政府統計の総合窓口が提供しているJSTAT MAP等を利用して下さい。
これによると、東京23区は全てダメですね
注意点は、人口集中地域では、飛行の高さに関わりなくアウト。自己所有の土地であってもアウトということじゃ
自分の家の庭でもダメなのですか!
そうじゃ。飛行申請するか、もしくは、ネットで仕切れば別だけどね。ゴルフ練習場みたいにさ。
禁止項目追加(緊急用務空域)
今年2月に栃木県足利市の山火事で、ドローンが消防ヘリの邪魔をしてしまい、活動を止めてしまった事があったのじゃ。その事例を経て、上記の3項目以外に、あたらしい禁止区域が出来たのじゃ。それが、 緊急活動に関する空域じゃ。
検定問題
ドローンの教科書 標準テキスト 無人航空従事者試験3、4級問題より
問1 航空法における人又は家屋の密集する地域の説明として正しいものを選びなさい
① 20戸以上が入居する集合住宅がある地域
② 国勢調査における人口集中地区
③ 制令指定都市
④ 人口5万人以上の行政区
まとめ
無人航空機の飛行禁止空域は、①空港等周辺②高さ150m以上の空域③人口集中地区の上空④緊急用務空域 じゃ
熱海の災害もそうですし、東京オリンピックもあります。常に国土交通省航空局 無人航空機のTwitterでチェックが必要ですね。でないと、迷惑かけちゃいますね。
A:②
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参考:ドローン検定協会公式BOOK ドローンの教科書