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ドローンに関係する法律 ①航空法 その2 安全(制限)表面って何?

ドローン教授っす。前回後回しにした航空法空港等周辺の複雑な規則について勉強しま~す

空港の周辺は「無人航空機飛行禁止」だけじゃだめなんですか(何だか面倒そう~)

それはそうじゃが。前回のレッスンの中でキミが意味不明と言ったあの、国土交通省令236条の一をはっきりさせたい!

無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすあそれがあるものとして、国土交通省令で定める空域

一 進入表面転移表面若しくは水平表面又は法第56条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面円錐表面若しくは外側水平表面の上空空域

これっすよ!表面、表面ってなんですのん!

 

無人航空機従事者3級にさ~。この表面出るのよ~。わかってないと点数落としちゃうのよ~。というわけで、航空法空港等周辺の安全(制限)表面を勉強をしていきたいとおも~う。

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lesson31 ドローンに関係する法律 ①航空法 その2 制限表面って何?

 空港等周辺の安全(制限)表面

空港等周辺は、航空機の飛行の妨げにならないように、安全(制限)表面が設定されておる

水平表面

空港周辺には、「水平表面」と呼ばれる制限範囲があります。その範囲内では空港等の標高から45m以上の高さの建物を建てたりする事が出来ません。もちろん、無人飛行機は、この水平表面上空を飛行する事は許されません。 

空港を中心に円状に示されたのが、水平表面円錐表面外側水平表面です。

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出典:ドローン検定協会 ドローンの教科書より

 水平表面の最大値は4km、円錐表面は16.5Km、外側水平表面は24Kmと定められています。

空港によってはこれよりも小さい値で決められているものもあります。

参考例として、沖縄県のホームページに記載されている、空港周辺における物件等の制限を掲載させて頂きます。

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出典:沖縄県HP
 進入表面

滑走路への着陸や離陸における航空機の安全を確保する為の表面を「進入表面」と呼ぶ。 滑走路の先に延びるのが、進入表面と延長進入表面じゃ

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出典:沖縄県HP

 

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出典:沖縄県HP

 

転移表面 

 滑走路の横側における制限範囲を「転移表面」といいます。

これは、航空機が進入をやり直す場合等の滑走路側面方向への安全確保の表面じゃ

 

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出典:沖縄県HP

 

 

無人航空機の飛行禁止空域 

空港周辺・高さ150m以上の空域

150メートル以上の高さの空域は飛行禁止じゃ。安全(制限)表面は、滑走路がある地面の高さを基準としておるので、注意が必要じゃ

 検定問題

 ドローンの教科書 標準テキスト 無人航空従事者試験3、4級問題より

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図40

問1 「図40」で示す安全(制限)表面において進入表面を示す記号を選びなさい。

① ア

② イ

③ ウ

④ エ

 ドローンの教科書 標準テキスト 無人航空従事者試験3、4級問題より

問2 「図40」で示す安全(制限)表面において水平表面を示す記号を選びなさい。

① ア

② イ

③ ウ

④ エ

 まとめ

空港周辺であっても、この安全(制限)表面を超えない範囲であれば、無人航空機を飛行させることは、一応可能という事になる。

でも万が一、ドローンにトラブルがあって操縦不能になったりしたら、大変な事になりますね。

その通り! やめといた方がよさそうじゃ

 

 A1:① A2:③

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参考:ドローン検定協会公式BOOK ドローンの教科書

 

 

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