ドローンに関係する法律 ③小型無人機等飛行禁止法
ドローン教授っす。今日は、200g以下のドローンにも大いに関係してくる法律の勉強じゃ。その名は小型無人機等飛行禁止法じゃ。
今までの航空法では、無人航空機という言い方をしていましたけど、小型無人機という名称ですね。
そうじゃ。そして「等」がついておる。その等は何だかわかる?
ドローンだけじゃないって事ですよね。
そのとおり! ラジコン飛行機や、ハンググライダーやパラグライダーもじゃ。
人が飛行する事ができる機器も規制の対象になるのですね。という事は、ドラえもんのタケコプターも小型無人機等飛行禁止法にひっかかるおそれがあるということですね!
あれマンガでしょ(バカなのかな)。気を取り直して、今回は、小型無人機等飛行禁止法について勉強しまっす!
lesson34 ドローンに関係する法律 ③小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法とは
小型無人機等飛行禁止法は、国の重要な施設などに対する上空からの危険を未然に防止するため、小型無人機等の飛行を規制する法律です。警視庁が所管しています。
この法律の正式名称は、『国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設、外国公館等及び原子力発電所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律』というんじゃ。長すぎて最初の方が割愛されちょる。
そのまんまの名前ですね。まるで落語のじゅげむみたい……
小型無人機の定義
第2条3 この法律において「小型無人機」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することが出来る機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行う事をいう)により飛行させる事ができるものをいう
航空法の「無人航空機」との違い
違いは、200g未満のドローンも適用される事じゃ。つまり、重量に関する制限なし!!
小型無人機等飛行禁止法の目的
国の重要な施設を守る為に議員立法として制定されました。
国の重要な施設
・国会議事堂 ・内閣総理大臣官邸等 ・危機管理行政機関 ・最高裁判所庁舎
・皇居・御所 ・政党事務所
外国公館等 防衛関係施設
空港(新千歳空港、東京国際空港、成田国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港)
原子力事業所
の300m以内では200g以下でも、飛行禁止です。
・違反時の罰則
最大1年の懲役または最大50万円の罰金
懲役の場合もあるのですか!?
検定問題
ドローンの教科書 標準テキスト 無人航空従事者試験3、4級問題より
問1 小型無人機等飛行禁止法の説明として正しいものを選びなさい
① 航空法の一部として定められている
② 国の重要な施設等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行を禁止している
③ 離陸重量が20Kgを超える無人飛行機は対象とならない
④ 小型無人機等飛行禁止法に違反した場合も罰則はない
ドローンの教科書 標準テキスト 無人航空従事者試験3、4級問題より
問2 小型無人機等飛行禁止法の所管を選びなさい。
① 国土交通省
② 経済産業省
③ 消費者庁
④ 警視庁
まとめ
無人航空機従事者3・4級の試験の範囲は、航空法・電波法・小型無人機等飛行禁止法じゃ。しかし、民法や刑法などまだまだ関係してくるものはある。知識として知っておいた方がいい事は以前に大まかにレッスンしている↓
だいたい3級の範囲はおわったという事ですね! さぁ復習をしっかりして試験にのぞみましょう!!
A1:② A2:④
ドローンも保障付きでレンタル可能です↓
参考:ドローン検定協会公式BOOK ドローンの教科書