避けろ罰金50万円!小型無人機等飛行禁止法
ドローン教授っす。今日は小型無人機等飛行禁止法の勉強じゃ
今回で2回目。3級の時に勉強した内容の追加ですね
そうじゃ。3級試験では触れなかった部分もある。今回は復習と、追加事項の説明じゃ。
この法律は200g以下だろうが、問答無用ですからね。やっかいです。
そうじゃな。来年また変更になる可能性はあるが、まずは現状の把握という意味でも、勉強しておくべきじゃろう。
lesson47 避けろ罰金50万円!小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法
詳細の説明については、前回の授業の内容をみてちょうだい。要約すると、この法律の正式名称を見るとわかる。小型無人機等飛行禁止法の正式名称は、『国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律』じゃ!
そのまんまか~い!
航空法との違い
航空法上の「無人航空機」は
①飛行機 ②回転翼飛行機 ③滑空機 ④飛行船
の無人機に限定されていて、200g未満の機体は除外されています。
一方、小型無人機等飛行禁止法は①から④以外のラジコン気球や、ラジコンパラグライダーも対象になり、重量制限がありません。
小型無人機等飛行禁止法の目的と所管
小型無人機等飛行禁止法は正式名称の通り、国の重要な施設などに対する上空からの危険を未然に防止するために制定されました。
所管は、警視庁! 詳しくは警視庁のホームページへ!
ちなみに、航空法の所管は、国土交通省です
第8条2項
①対象施設の管理者又はその同意を得たものが飛行させる場合
②対象施設周辺地域内の土地所有者・占有者又はその同意を得たものが、その土地の上空に限って飛行させる場合
③国又は地方公共団体の業務を実施するために飛行させる場合(国又は地方公共団体から依頼を受けた者が飛行させる場
この何れかに該当する場合は、飛行可能じゃ。
通報
前の第8条2項を飛行させる場合には、必ず通報を行う必要がある
国家公安委員会規則の定めるところにより、対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会等に通報を行わなければなりません。また、通報に関しては、警察署において実際に飛行させる機体を提示する必要があります。(だだし、非常に重いなど提示困難の場合、機体の写真でも可能です)
しかも、飛行開始48時間前までじゃ
航空法の承認があれば、第8条2項の通報はいらないのですか?
だめじゃ。航空法がOKだそうが、通報しようが、要するに管理者・所有者のOKがなければム~リ~
管理者・土地所有者のOKを貰ったその後、通報ですね
対象施設の安全確保
安全確保の為、対象施設周辺地域の上空を無断で飛行している操縦者に対し、退去など必要な措置を命じる事ができるとされています。
誤って飛行してしまった場合も、ただちに警察官の指示に従う必要がある。
罰則
警察官の命令に従わなかった場合、あまたつ君どうなるんだっけ?
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です……。第8条2項違反も同じです
対象施設と対象周辺地域
対象施設とは重要な施設の上空の意味で、対象周辺地域とは、その施設からおおむね300mの地域を言います。
対象施設および対象周辺地域の情報は、そこを管轄する警察署に相談する事をおすすめします。ホームページにも情報は掲載されておる!
検定問題
ドローンの教科書 標準テキスト 無人航空従事者試験上級テキスト問題より
問1 小型無人機等飛行禁止法の説明で誤っているものを選びなさい
① 東京駅は対象施設とされている
② 国会議事堂は対象施設とされている
③ 対象施設の管理者の同意があっても、対象周辺地域に指定されている土地の上空で小型無人機を飛行させる場合についてはその土地の所有者の同意が必要である
④ 内閣官房長官公邸は対象施設とされている
問2 小型無人機等飛行禁止法の説明で正しいものを選びなさい① 対象施設周辺地域とは、対象施設の敷地・区域から、内側300m以内の領域のことである
② 対象施設周辺地域の上空で小型無人機を飛行させる場合は、対象施設が所在する役場に届け出を行わなければならない
③ 対象施設は東京都のみに所在している
④ 発電目的以外で原子力を扱う研究機関等も対象施設に指定される場合がある
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A1:① A2:④
まとめ
以前にも言ったが、対象周辺施設に指定されているエリアの場合は、たとえ自宅の敷地内であっても通報せずに飛行できないから注意が必要じゃ!
自宅敷地で、トイドローン飛ばしても、懲役1年又は罰金50万~
その可能性もある。おとなしく部屋の中で飛ばしなさい。
参考:ドローン検定協会公式BOOK ドローンの教科書
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