ドローンに関係する法律 「民法」①
ドローン教授っす。本日の授業は「民法」じゃ
今まで航空法とか電波法とか勉強しましたけど、民法はなかったですね
民法って、なんだかぼんやりしてない?
言われてみるとそうですね。確かに、民法って冷静に考えるとうまく説明できません
それがドローン検定1級に出るのじゃ
流体工学、材料工学、航空工学と理数系がきて次は民法ですか。範囲が容赦ないですね
まずは民法の基本から学んでいこう!
lesson54 ドローンに関係する法律 「民法」①
民法とは
民法は大きく分けて「財産法」と「身分(家族)法」に分けられる
ドローンに関係してくるのは?
そりゃ、相手にたいする賠償義務に関する「財産法」じゃろな
特別法
民法って、「財産法」と「身分(家族)法」だけなんですか?
ちょっとややこしいんじゃが、民法を補うかたちで特別法という法律がある
特別法?
そうじゃ。例えば会社同士の取引行為などを定めた「商法」は民法を補う形で定められた特別法じゃ
ある法律の基礎となる法律を「一般法」と呼び、それを補う形で定められた法律を「特別法」と呼びます。
民法が一般法で商法が特別法という事ですね
そうじゃ。そして、「特別法は一般法に優先する」という法の原則もある
商法に定めがある場合は、民法より優先して適用されます。
民法上の権利
民法上の権利を持つものの事を「権利者」と呼ぶ
例えば土地の所有者は「権利者」であり、侵入者を排除する権利もあり、侵入者によって生じた被害の損害賠償を求める事ができる力があります
権利能力
権利者となる事が出来る地位や資格を「権利能力」と呼ぶのじゃ。そして、民法上、その権利が認められるのは、生きている人じゃ。これを自然人と呼ぶ
自然人? 変な言い方ですね。アウトドア派みたいな
権利能力は自然人のみではなく、法人格を有する団体にも与えられる
法人格ってなんですか?
法律で定めのある株式会社や、社団法人じゃ。だから、学校は法律で定めがあるので権利能力を有するが、町内会は無理じゃ
民法の基本原則
民法第1条 私権は公共の福祉に適合しなければならない
私権
私権とは、民法上で定められた権利能力を有する者が得た権利
公権
公権とは、国や公共団体が行政主体として持つ権利
つまり、公共の福祉との調和を保てない場合は、権利者の持つ権利を失うという事ですね
その通りじゃ。自由に行使できる権利も、公共の利益に反したり、他人の権利を害するような場合は、権利行使を認めないという事じゃ
基本原則
民法の条文として明記されていないが、4つの基本の原則がある
・権利能力平等原則
自然人の身分や性別等にかかわらず、すべての人が平等に権利義務の主体になれる
・所有権絶対の原則
人が物に対して所有権を有する事を認め、その物を全面的に支配する絶対的な権利がある
・私的自治の原則
個人の自由な意思に基づいて私法上の法律関係を形成する事ができる
法律関係とは、人と人との間の法的な関係をいうのじゃ
当事者の一方がその人の意思によらずに、勝手に義務を負わされたりしないというものです。
これを狭義に考えたのが「契約自由の原則」じゃ
・過失責任の原則
過失がなければ責任を問われないという原則
悪意と善意
一般的な悪意と、法律上の悪意はちょっと違うのじゃ
悪意というと、悪い事をする目的って感じですが
一般的にはね。でも、法津上で悪意とは「事実を知っていて」であり、善意とは、「事実を知らないで」という事になる
なるほど~。つまり、私がここでドローンを飛ばすのは許可が必要だと分かっているのに許可をとらないで飛ばした場合「悪意をもってドローンをこの場所で飛ばした」という言い方になるのですね
民法における「物」の定義
民法第85条で「物は有体物をいう」と明記されておる
固体・液体・気体は有機物ですので「物」ですが、電気や光は有機物として存在しないので、物ではありません
次回「民法」②へ続く
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