ドローンに関係する法律 「民法」②
ドローン教授っす。本日の授業は前回の続きの「民法」じゃ
計算は計算で嫌ですけど、法律とかも好きじゃないです
まだまだ序の口じゃ。これからいよいよ責任問題にはいるぞ
責任! 罰金とかの話ですか?
そうじゃ。ところであまたつ君。「刑事責任」と「民事責任」って聞いたことある?
ニュースでよく刑事責任って聞きますけど、またしても説明は出来ません。
まぁしゃーない。でも、ドローンで事故したり、第三者の所有地の上空を飛んだりした時のトラブルは、知らなかったじゃすまないよ~。今日は「違反行為」についての民法の勉強じゃ!
lesson55 ドローンに関係する法律 「民法」②
違法行為
法に抵触する行為を違法行為と呼ぶ
刑事責任と民事責任
例えば、あまたつ君がわしのドローンを故意に破壊したとする
何すかそのリアルな例えは
あまたつ君の、その他人の物を破壊する行為は刑法で処罰される。それが刑事責任じゃ
じゃ、民事責任とは?
わしの壊されたドローンに対する損害賠償責任! それが民事責任じゃ
事件の内容によっては、スピード違反のような他人に被害を出さないような刑事事件のみの場合や、損害の賠償のみを求められる場合もあります。
ポイントは、刑事と民事は別物ということじゃ。だから、あまたつ君が逮捕されたからといって、自動的にドローンが弁償される訳ではなく、民法上の弁償を求めなければ、ドローンは戻ってこないのじゃ
ドローン飛行時の例
知りたいのは、第三者が所有する土地の上空を、承諾なしに飛行した場合どうなるかです!
そうじゃの。この件に関してまず考えられるのは、住居侵入罪じゃ
ドローンが他の土地に入ったら住居侵入?! うそでしょ!
うそじゃ。侵入するものが人の場合のみであって、物であるドローンが侵入しても、刑事責任は問われない
ですよね~ びっくりしましたよ。それでは実際どうなんですか
その土地の所有者が、受けた実損害に対して、損害賠償が求められるじゃろう
実被害? 精神的苦痛、ストレスとかですか?
そうじゃ。心的ストレスであれば、その治療費や慰謝料を賠償する義務が生じる
敷地から離れていても、住居内を撮影されたと主張された場合も民事責任が生じます。
まとめ
民法上では、特に第三者の土地の上空を無断で飛行させる事についての定めがない。
それじゃ土地の権利者が拒まない限り、飛行だけで損害賠償の対象にはなりにくいって事ですね
そうじゃ。その辺の制限は航空法・小型無人機等飛行禁止法等を厳守じゃ
でも、ドローンが自分の土地を飛んでいたら、なんだか不気味ですよね
だから、飛行のモラルと、事故を起こさない飛行がとても重要になるのじゃ
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参考:ドローン検定協会公式BOOK ドローンの教科書
部屋の中での練習には最適じゃ↓