まだまだやります航空法!
ドローン教授っす。本日の授業は航空法じゃ
いよいよドローンの機体登録制度が始まりましたし、リモートIDの問題もありますし、航空法から目が離せませんね。
そうじゃの。2022年はドローンの激動の時代になるじゃろう。しかし、今回の授業は別の事をやる。
別の事?大丈夫ですか?
仕方ないじゃろ。ドローンの目まぐるしい変化にドローン検定1級試験はまだ静観している。令和元年の改正の航空法までの基本的な知識での試験になるのじゃ
そうですか。そういえばドローンのテキストも大幅に改正される予定だそうですし、試験が難しくなる前に受かっちゃいましょう
様々な変更の授業はまた後日に行う事として、本日はドローン検定1級に関連する航空法の勉強じゃ
lesson56 まだまだやります 航空法!
飛行禁止空域
これまでの飛行禁止空域は、制限表面上空だけじゃったが、「進入表面もしくは転移表面下の空域」または「空港敷地の上空の空域」も禁止になったのじゃ
詳しくはこちら↓の授業をご覧ください
飛行禁止空域の告示で定められている空港
全国で8つ指定されておる
・新千歳空港(北海道)
・成田国際空港(千葉)
・東京国際空港(羽田空港)
・中部国際空港(愛知)
・大阪国際空港(伊丹空港)
・関西国際空港(大阪)
・福岡空港・那覇空港(沖縄)
こんなでかい空港の近くで無理に飛ばそうなんて思わないですけどね。
飛行の方法
飛行の時の注意事項は、前にやりましたよね
この↑授業では200g以下の機体はどうのこうの言ってるが、もうそんな時代もあったの~ってなってる。さっきも言ったけど、いろいろ変わっているが、今回は航空法第132条の2の追加事項の件じゃ
追加事項
1 アルコール又は薬物の影響下での飛行禁止
2 機体点検を含む安全確認等の義務化
3 有人機の衝突回避の為に、無人飛行機側が地上に降下させる事
4 騒音や急降下などの危険飛行の禁止
特に1に違反すると、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金だそうです
飛行情報共有
国土交通省が供用する飛行情報を共有するサービスを、飛行情報共有機能(FISS)という
国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS)とどう違うのですか?
これまでのDIPSにて提供されていた許可・承認申請とは異なり、飛行の都度、システムに情報を入力するのじゃ。
すでに許可又は承認を受けている場合であっても、安全の為にFISSへの飛行情報を入力し、安全確保するということですね
飛行情報共有機能への入力義務化
許可又は承認の審査にあたって、飛行前に飛行情報共有機能へ情報入力する旨を飛行マニュアルに記載することは、必須ということじゃ
機体認証やらリモートIDやら、ますますやる事がたくさんありますね
そうじゃの。まずはドローン検定1級に合格してから、手続きしてもまだ間に合うから安心しなさい
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参考:ドローン検定協会公式BOOK ドローンの教科書
部屋の中での練習には最適じゃ↓